介護保険のサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
今お住まいの市区町村に申請すると、原則として30日以内に結果が通知されます。
要介護認定では、介護が必要な状態かどうかだけでなく、どの程度の介護サービスが必要か(要介護度)も判定します。
要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なってきます。
第1号被保険者
対象者 |
65歳以上の方 |
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給付の対象者 |
入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方(要介護者) 心身の状態が改善する可能性が高い方で日常生活の一部に支援が必要な方(要支援者) 基本チェックリストに該当し、要支援者に相当する状態と認められる方(事業対象者) |
保険料 |
被保険者の所得に応じて市町村が保険料を設定します。 年金額が一定以上の方は、年金から天引きとなります。 それ以外の方は市に個別に支払うことになります。 |
第2号被保険者
対象者 |
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 |
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給付の対象者 |
老化が原因とされる病気(16種類の病気)により、介護等が必要になった方(要介護者・要支援者) |
保険料 |
それぞれ加入している医療保険算定方法によります。 医療保険料に上積みして一括して支払うことになります。 |
1、全国同じ基準で、コンピュータによる判定を元に審査判定が行われます。
2、調査方法のマニュアルを作り、調査員の研修が行われます。
3、介護認定審査会の審査判定の事例集を作り、委員の研修が行われます。
4、全国の市区町村で、ばらつきが出ないよう情報が広く共有されます。
※非該当の場合
介護保険のサービスは受けられません。
認定されなかった高齢者にも、市区町村の独自の事業として介護保険サービスが行われることがあります。
※認定の場合
・要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。
・認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。